消される可能性あるデジタルコンテンツに『購入』は不当表示、所有でなく一時的アクセス権と明記義務付ける消費者保護法がカリフォルニア州で成立

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この記事はGame*Sparkから転載された記事です

近年増加しつつあるユーザーに対しコンテンツへのアクセス権を付与する形でのオンライン販売を念頭に、恒久的かつオフラインでの使用が不可能なコンテンツに対し「購入」表記を禁止する法案が米国カルフォルニア州にて制定されました。

ある日突然アクセス権が…。「消えるコンテンツ」問題、過去には集団提訴も

本やパッケージ版のゲームソフトなど、単体ないし関連機器さえあれば半永久的に所有権が発生し、かつ任意のタイミングでコンテンツにアクセス可能。「購入」と聞けばこういった形態が一般的でした。一方、近年コンテンツそのものではなくアクセス権を付与する形で行われるオンライン販売が増加しており、こうしたものも一般的には「購入」と表記・解釈されています。

今回、米国カルフォルニア州にて制定された法案はアクセス権売買であることの明示や、恒久的かつオフラインでの使用が不可能なコンテンツに対し「購入」表記を禁止するものとなっています。事実誤認からの消費者保護を目的とし、2025年より施行される予定です。



過去にはサービス終了やライセンス関連による配信停止など、サービス提供者側の都合によるアクセス権削除などが度々問題となっています。「実質的には“レンタル”であるにも関わらず“購入”と表記するのは欺瞞的である」とし、この論争が2021年にはAppleを対象とした集団提訴に発展するなどの事例も挙げられます。

他にもサーバー不調によるオンライン認証の失敗など、コンテンツが手元にあるのに遊べない。こうした例はゲーマーなら身に覚えのあることかもしれません。また、サービス事業者の都合より手元のライブラリ内のソフトが一切遊べなくなるというのは、数百・数千のタイトルを抱えるゲーマーにとっては悲劇としか言えません。

オンライン専用タイトルの扱いやコピーガードとの兼ね合いなど、突き詰めれば絡む問題が多岐にわたるこの「消えるコンテンツ」問題。2025年からの施行に向けサービス事業者がどのような対応をとるかに注目です。


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実質「レンタル」なのに「購入」表記は欺瞞。恒久的かつオフラインでの使用不可コンテンツに対しカルフォルニア州にて「購入」表記禁止へ

《K.K.》
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